会員に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、定款第34条の規定に基づき、公益財団法人有隣会(以下「当法人」という。)の会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別会員)
第2条 当法人の目的、事業に賛同する法人、並びに個人は、理事会の承認を得て特別会員となることができる。
(普通会員)
第3条 当法人の目的、事業に賛同する法人、並びに個人は、理事会の承認を得て普通会員となることができる。
(賛助会員)
第4条 当法人の目的、事業に賛同する法人、並びに個人で、当法人の活動を賛助する
者は、賛助会員となることができる。
(入会手続)
第5条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会費)
第6条 会員は、入会時より毎年、年会費を納入しなければならない。
2 年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1) 特別会員 1口 50万円
(2) 普通会員 1口 5万円
(3) 賛助会員 法人1口 3万円 個人1口 1万円
(会員の特典)
第7条 会員は次の特典を享受することができる。
(1)当法人の活動の報告や活動のご案内等を配布する。
(2)当法人の出版物を割引料金で購入することができる。
(3)当法人が主催、共催する研修会、セミナー等に割引料金で参加することができる。
(会費の使途)
第8条 第6条の会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(退会)
第9条 会員はいつでも退会通知を当法人に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(除名)
第10条 会員が下記各号の事由に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1) 当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 1年以上会費を滞納したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人又は団体が消滅したとき。
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第13条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成22年4月1日より施行する。
附則
第1条の改正規定は、平成27年4月1日より施行する。